今井博子税理士事務所のここだけの話

お子さんやお孫さんへの住宅取得資金贈与について

2015.11.9 Mon

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生前贈与として、様々な制度がありますが、今回はご活用いただきやすいところで住宅取得の資金贈与の活用についてお伝えさせていただきます。

改正で消費税と連動へ

住宅取得資金の贈与は、適用期間が2019年6月末まで延長され、非課税限度額が消費税率と連動する制度に見直されました。

たとえば、住宅請負契約の税率は増税の6 ヶ月前からあがるため、非課税限度額も増税予定の2017年4月の前年10月からあがり、3,000万円(省エネ住宅以外は2,500万円)となっております。

相続時精算課税とのセット活用も

住宅取得資金の贈与は、暦年贈与か、相続時精算課税との併用が可能です。

相続時精算課税の贈与のうち住宅資金目的なら贈与者60歳以上の年齢制限はないため、50代の若い親御さんも利用可能です。今年であれば、1,500万円に2,500万円を加えた4,000万円(省エネ住宅)が非課税限度額ということになります。

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