2012.05.18 Fri
”源泉所得税の改正のあらまし”
平成25年分以後の所得税について、3点大きな改正があるので大まかにお伝えします。
- 給与等が1500万円を超える場合の給与所得控除額が、245万円 の定額とされました。
- 特定の役員等に対する退職手当等の所得金額の計算について、退職所得の金額は、収入金額から退職所得控除額を控除した残額とされました。
- 扶養控除等申告書等の提出を受けた源泉徴収義務者は、その申告書等を7年間保存しなければならなくなりました。
一番大きな改正点は1.の給与所得控除額の上限が設けられたことでしょうか。
内容等をこの場でお伝えするのは困難なので、アナウンスに留めておきます。
詳しい内容については、お問い合わせ下さい。
港区三田にある税理士事務所です。税制改正の情報や、事務所の日常を更新していきます。経営者の方々にお役立ていただける情報を提供できるよう、頑張ります!
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