今井博子税理士事務所のここだけの話

知っておきたい所得拡大促進税制とは?

2014.06.21 Sat

所得拡大促進税制が改正されました。

改正後の制度は、要件を満たせば、平成27年3月期において、税額の上乗せ控除を適用することが可能になります。
改正内容は3つあります。

1.適用年度を平成 30 年3月 31 日まで2年延長

適用年度が延長になりました。

2.平成27年4月1日より前に開始する事業年度については雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が2%以上であること

現行の内容は、給与等支給増加率「5%」でしたが、改正によって、「2%」に引き下げとなりました。つまり、給与支給増加割合が低くとも、控除の対象になる可能性が増えたということです。また、同日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度については「3%」となっており、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度については5%以上と段階的に変更していくようです。

3.平均給与等支給額の比較方法を変更

現行制度では、日々雇い入れられる者のみを除いて計算していたところを、「継続雇用者に対する給与等の支給額」と、それに係る支給者数に限定して比較することに改正されました。

継続雇用者に対する給与等とは?

適用年度及びその前事業年度において給与等の支給を受けた国内雇用者に対する給与等の支給額をいうとされています。
(ただし、雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者に該当する者に対して支給したものに限り、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第九条第一項第二号に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者に対して支給したものを除く。)

したがって、適用年度に新規で採用したものや、前事業年度で退職したものに対して支払った給与等については、平均給与等支給額を比較の上で計算には入れないことになります。 以下の図の例をご参考ください。

詳細は下記図をご覧ください。

(出典:経済産業省ウェブサイト[http://goo.gl/6WcfFV])

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