今井博子税理士事務所のここだけの話

不動産業の方のみなし仕入れ率が50%から40%へ

2014.06.21 Sat

平成26年3月に消費税法施行令等の一部が改正されました。

今回注目の改正内容は、不動産業の方が知っておくと良い内容となっております。

消費税簡易課税制度のみなし仕入れ率の経過措置

不動産業は今まで第五種事業という分類に属しており、そのみなし仕入れ率は50%でした。
今回の改正内容として、不動産業は第五種事業から、新たに設けられた第六種事業へと変更になります。

それにより、簡易課税制度を選択している場合の仕入れ率が、現行の50%から40%へ引き下げとなります。

つまり、「不動産業はおおよそこれくらいの仕入れ」の割合が下がりましたので、その分、課税対象金額が多くなります。

そこで覚えておいて頂きたいのは、平成26年10月1日より前に簡易課税選択届出書を提出した場合には、適用開始課税期間の初日から2年間、現行の仕入率を適用できるという点です。

簡易課税の選択届出書の提出を平成26年9月末日までに提出すれば、2年間は50%のみなし仕入れ率を適用することができるのです。

不動産業の方は、上記改正を頭に置き、少し気をつけて届け出を提出していただくと良いと思います。

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