2014.06.21 Sat
平成26年3月に消費税法施行令等の一部が改正されました。
今回注目の改正内容は、不動産業の方が知っておくと良い内容となっております。
不動産業は今まで第五種事業という分類に属しており、そのみなし仕入れ率は50%でした。
今回の改正内容として、不動産業は第五種事業から、新たに設けられた第六種事業へと変更になります。
それにより、簡易課税制度を選択している場合の仕入れ率が、現行の50%から40%へ引き下げとなります。
つまり、「不動産業はおおよそこれくらいの仕入れ」の割合が下がりましたので、その分、課税対象金額が多くなります。
そこで覚えておいて頂きたいのは、平成26年10月1日より前に簡易課税選択届出書を提出した場合には、適用開始課税期間の初日から2年間、現行の仕入率を適用できるという点です。
簡易課税の選択届出書の提出を平成26年9月末日までに提出すれば、2年間は50%のみなし仕入れ率を適用することができるのです。
不動産業の方は、上記改正を頭に置き、少し気をつけて届け出を提出していただくと良いと思います。
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