今井博子税理士事務所のここだけの話

給与所得者(サラリーマン)の経費節税

, ,

2013.11.8 Fri

給与所得者の経費節税の時代が訪れました。

平成25年から改正になった給与所得の必要経費を確定申告により取り戻すことが容易になった。

特定支出控除の対象が拡大され職務関連の資格取得費用や新聞購読料等が認められるようになった。

特に若手社員には朗報です。

<ケース>

年収300万円の給与のある社員

資格取得費用40万円と図書費など勤務必要経30万円(上限65万円)

・特定支出金額=40万円+30万円=70万円

・給与所得控除額の1/2=54万円

・特定支出控除額=70万円-54万円=16万円

・控除額が16万円増加することにより、課税所得額が195万円以下で税率15%(所得税5%、地方税10%)なら2万円強

の節税になります。

特定支出に該当する経費とは

  • 通勤のためのに乗った電車の特急料金
  • 資格取得のため通う法科大学院の授業料、図書購入費授業料
  • 背広着用が会社の慣行である場合の背広購入費
  • 大学教授の仕事と原稿執筆に使った図書購入費等
  • 単身赴任の帰宅旅費や転任に伴う転居費

*但し、事実が類似したり、設定が多少相違したりするケースで判定が異なる場合もありうるので注意が必要です。

 

 

NEWS

はじめてのご相談は60分間無料。ご相談の予約はこちら >>