2013.11.1 Fri
上場株式等の譲渡所得等および配当所得等に係る10%軽減税率は
平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日 以後は本則税率の20%が適用されます。
平成26年分以後 20%(所得税15%、住民税5%)
*平成25年から平成49年までの各年分の確定申告の際は、上記」所得税と併せて、2.1%の復興特別税を申告・納付することになります。
上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率・源泉徴収選択口座②係る源泉徴収税率も上記同様20.315%(所得税及び復興特別税15.315%・住民税5%) が徴収されます。
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2018.09.13
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