今井博子税理士事務所のここだけの話

上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率の廃止

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2013.11.1 Fri

上場株式等の譲渡所得等および配当所得等に係る10%軽減税率は

平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日 以後は本則税率の20%が適用されます。

確定申告において適用される税率

平成26年分以後 20%(所得税15%、住民税5%)

*平成25年から平成49年までの各年分の確定申告の際は、上記」所得税と併せて、2.1%の復興特別税を申告・納付することになります。

源泉徴収において適用される税率

上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率・源泉徴収選択口座②係る源泉徴収税率も上記同様20.315%(所得税及び復興特別税15.315%・住民税5%) が徴収されます。

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