今井博子税理士事務所のここだけの話

「領収書」等にかかる印紙税

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2013.10.30 Wed

平成26年4月1日以降に作成される「金銭または有価証券の受取書」に係る印紙税の課税範囲が拡大された。

現在は受取金額が3万円未満が非課税とされていますが、平成26年4月1日以降 作成されるものについては5万円未満のものについて課税されなくなりました。

注 消費税及び地方消費税の金額が区分記載されている場合、または税込金額及び税抜き金額が記載されていることにより、その消費税の金額は「領収書」等に記載された受取金額には含めないこととされています。

 

 

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