今井博子税理士事務所のここだけの話

がん保険の改正について

2012.05.14 Mon

皆様こんにちは、加藤です。

今日はがん保険についてのお知らせです。

4月27日に、法人が支払う「がん保険」(終身保障タイプ)の保険料の取扱いが明確に定められました。

対象となる「がん保険」は、平成24年4月27日以後に契約される終身契約のがん保険で、契約者が法人、被保険者が役員または使用人である保険です。

今までは支払保険料として損金(費用)処理をしてきたのですが、多額の解約返戻金が生ずる可能性があることから、毎年の支払保険料のうち2分の1を費用処理し、残りの2分の1を資産として処理することとなりました。

適用は4月27日以後の契約になりますので、既に継続している保険については問題ないのですが、今後加入を検討している方は注意が必要です。

詳しくは、当事務所にお気軽にご相談下さい。

 

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