2013.09.17 Tue
平成25年1月より、税務調査の流れが少しだけ変わりました。
これは、国税通則法という、国税に関する一般法が改正されたことに起因しています。
今回は、税務調査の何が変わったのか、簡単にご説明させて戴きます。
税務調査があるとき、原則として、納税者に対し調査の開始日時・開始場所・調査対象税目・調査対象期間などを事前に通知するという決まりになりました。その際、税務代理を委任された税理士に対しても同様に通知されます。
なお、合理的な理由がある場合には、調査日時の変更の協議を求めることができます。
但し、 税務署等が保有する情報から、事前通知をすることにより正確な事実の把握を難しくする、 または調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合には、通知せずに税務調査を行うことがありますようです。
理不尽な調査ができないように、法的整備がなされたということですね。
これによって、調査内容が緩和されるわけでもないので、
納税者の方々にとって、大きな変化はなさそうですね。
港区三田にある税理士事務所です。税制改正の情報や、事務所の日常を更新していきます。経営者の方々にお役立ていただける情報を提供できるよう、頑張ります!
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