2013.04.22 Mon
金融証券税制の中でも、とくに知っておくと便利な私募債、公社債の部分の扱いをピックアップしてお届けします。
特定公社債以外の公社債、私募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の私募投資信託の受益権及び特定目的信託(その社債的受益権の募集が公募以外の方法により行われたものに限ります。)の社債的受益権(以下『一般公社債等』といいます。)について次の措置が講じられます。
一般公社債などの利子等については、税率20%(所得税15%、住民税5%)の源泉徴収による源泉分離課税方式を維持します。
同族会社が発行した社債の利子でその同族会社の判定の基礎となった株主等が支払いを受けるものは、総合課税の対象にします。
上記の改正は、平成27年12月31日以前に支払いを受けるべき公社債等の利子等については、従前の例に従います。
港区三田にある税理士事務所です。税制改正の情報や、事務所の日常を更新していきます。経営者の方々にお役立ていただける情報を提供できるよう、頑張ります!
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