2012.05.2 Wed
平成26年1月から個人事業者の帳簿記載・記録について改正されました。
(対象者→ 前々年或いは前年の事業所得の合計額が300万円を超える者)
帳簿→ 収入金額や経費を記載した帳簿 7年
書類→ 棚卸表其の他決算に関し作成したもの 5年
請求書・納品書・領収書・送り状 5年
白色申告でも要件が厳しくなっていますので、出来るだけ早く青色申告の手続きをいたしましょう。
港区三田にある税理士事務所です。税制改正の情報や、事務所の日常を更新していきます。経営者の方々にお役立ていただける情報を提供できるよう、頑張ります!
2018.09.13
事務所移転のお知らせ2015.02.19
40周年ご紹介キャンペーンは終了いたしました。2014.12.17
今井博子税理士事務所は創立40周年をむかえました。はじめてのご相談は60分間無料。ご相談の予約はこちら >>