今井博子税理士事務所のここだけの話

個人事業者の方へ

2012.05.2 Wed

平成26年1月から個人事業者の帳簿記載・記録について改正されました。
(対象者→ 前々年或いは前年の事業所得の合計額が300万円を超える者)

帳簿→ 収入金額や経費を記載した帳簿   7年
書類→ 棚卸表其の他決算に関し作成したもの  5年
     請求書・納品書・領収書・送り状       5年

白色申告でも要件が厳しくなっていますので、出来るだけ早く青色申告の手続きをいたしましょう。

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