2013.02.14 Thu
消費税は平成26年4月1日から5%から8%に改正されます。
そして、平成27年10月1日には10%に引き上げられます。消費税の経過措置でポイントになるもののひとつに、請負工事があります。いつまでに契約を締結した工事ならば、消費税5%を適用できるのでしょうか?
請負工事に関する消費税の経過措置に関しては、以下のようになっています。
事業者が平成25年10月1日(以下「指定日」という)の前日までの間に締結した工事の請負に係る契約に基づき、平成26年4月1日以後に引き渡しを行う場合には、当該工事に係る消費税については、5%の税率を適用する。
以上のように、指定日というのが消費税改正の6ヵ月前に設けられています。税率が変わるのが平成26年4月1日ですが、指定日以前に契約しているものは5%を適用できるというお話です。
複雑なのは、平成27年10月1日に消費税が10%に引き上げられるときです。このときの指定日は6ヵ月前の平成27年4月1日になります。この前日までの間に契約締結し、平成27年10月1日以後に引き渡しを行う場合には、8%の消費税が適用されます。
もし、5%の税率を適用したいのであれば、平成25年9月30日までに契約を締結することが重要になります。
また、請負工事に類する政令で定める契約についても、請負工事等と同様の経過措置が設けられています。平成9年の改正では、以下の契約が対象となっていたので、参考にしてください。
今回は消費税法の改正が続き、税率が二段階の引き上げであるため、シミュレーションが重要になってきます。
詳しいことはおたずねください。
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