2013.02.11 Mon
これまで幾度とない法案の修正で積み上げられてきた相続税・贈与税の抜本改革がはじまります。ここでは、ポイントに絞った解説をしていきたいと思います。
ポイントは、
です。
ひとつづつ見て行きましょう!
バブルの時の地価に対応していた基礎控除の水準をバブル前の水準に戻すため、定額控除と比例控除が引下げられます。
現行 | 改正後 | |
定額控除 | 5,000万円 | 3,000万円 |
法定相続人比例控除 | 1,000万円×法定相続人数 | 600万円×法定相続人数 |
贈与者の年齢要件を65歳以上から60歳以上に引き下げ、受贈者の範囲に20歳以上の孫を追加する。
<適用時期>
これらの贈与税関係の改正は、平成27年1月1日以降の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。
見直し要件は下記です。
<適用時期>
居住用宅地の面積の引上げ、事業用と併用の調整計算の撤廃は平成27年1月1日、二世帯住宅の適用要件の緩和と老人ホーム入居の場合の適用については、平成26年1月1日以後の相続・遺贈について適用されます。
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