2017.11.17 Fri
平成29年より、セルフメディケーション税制が適用できるようになりました。
セルフメディケーション税制とは健康の保持増進・疾病の予防取り組みとして「一定の取り組み」を行っている人が、平成29年1月1日~平成33年12月31日までの間に、自分や家族のために一般用医薬品等購入費を支払った場合に医療費控除を受けられるというものです。これは医療費控除の特例なので、従来の医療費控除との選択適用となります。
ですから、従来の医療費控除と合わせて受けることはできません。
ではどちらを適用するべきなのでしょうか?
まずはセルフメディケーション税制について詳しく見てみましょう。
【セルフメディケーション税制の適用を受けるための要件】
⑴適用を受けられる人
適用を受けようとする年に、健康の保持増進・疾病の予防取り組みとして「一定の取り組み」を行っている居住者であること。
※「一定の取り組み」:健康診査・予防接種等
⑵特定一般用医薬品等購入費の範囲
対象商品には、その旨が購入の際の領収書等に表示されています。詳しくは厚生労働省ホームページに掲載されています。
また一部の医薬品には、パッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。
【控除額の計算方法】
実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額から、1万2千円を差し引いた金額で、最高8万8千円です。
つまり、従来の医療費控除では控除額が実際に支払った医療費から10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額)を差し引いた金額なので、どちらの所得控除が多いのか判断する必要があります。
普段風邪をひいても病院に行かずに薬局で薬を買って済ませてしまう・・・という方は、一度確認されてみてはいかがでしょうか??
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