今井博子税理士事務所のここだけの話

富裕層の課税強化へ 〜3月15日までに提出が必要な国外財産調書と財産債務調書について〜

2016.02.16 Tue

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富裕層の方が知っておくべき確定申告時期の手続きの中で今回は国外財産調書と財産債務調書についてご説明させていただきます。

国外財産調書とは?

平成24年度の税制改正において、国外財産調書制度というものが創設され、居住者(「非永住者」の方を除く。)の方で、その年の12月31日において有する国外財産の価額の合計額が5,000万円を超える場合は、国外財産の種類と数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年の3月15日までに、所轄の税務署に提出する必要があります。こちらは平成26年1月1日から施行となりました。

また、国外財産調書の提出に当たっては、国外財産調書に記載した財産の価額をその種類ごとに合計した金額を記載した、「国外財産調書合計表」を添付する必要があります。

そして、平成27年12月31日時点で有する国外財産の価額の合計額が5,000万円を超える方の国外財産調書の提出期限は、今年の確定申告最終日である平成28年3月15日(火)となっております。

富裕層の方は注意が必要です。

財産債務調書とは?

平成27年度の税制改正で「財産債務調書制度」が創設され、所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」という。)の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2,000万円を超え、且つ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産またはその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した「財産債務調書」を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署に提出しなければならないこととされ、この税制は平成28年1月1日から施行されました。

また、財産債務調書の提出時には、財産債務調書に記載した財産の価額及び債務の金額をその種類ごとに合計した金額を記載した、「財産債務調書合計表」を添付する必要がありますのでご注意ください。

こちらも最初の提出期限は、平成28年3月15日(火)となっております。

追記事項としましては、平成26年分までの所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2,000万円を超える方は、その年12月31日現在の財産や債務についてその種類や金額を記入した「財産及び債務の明細書」を確定申告書に添付して所轄税務署に提出することとされていましたが、「財産債務調書制度」の創設に伴い、平成27年分の所得税等の確定申告書には添付する必要がなくなりました。

富裕層への課税はますます強化され、適切な対応が求められる時代となりました。
ご自身で様々な税制についての動きが把握しきれない場合は、最寄りの税理士さんに顧問をお願いするなどの選択肢もあるかもしれませんね。

節税と課税強化が追いかけっこする形で、いつの時代も変わりゆくわけですが、正しい節税を最大限考えることで、少しでも有効な資産管理につながっていくかと思いますので、専門知識や税制について気になる方は60分の無料相談も承りますので、お気軽にお立ち寄りください。

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