2016.02.16 Tue
今年も確定申告の時期になりましたね。2016年はうるう年で、2月16日〜3月15日が確定申告の期間となっています。今回は2016年の確定申告について、いくつかのポイントを交え、解説していきたいと思います。
前回の記事でも触れましたが、お子さんやお孫さんへの住宅取得資金の贈与税非課税額が年ごとに減額になってまいりますので、平成27年度に贈与を行った方は、平成28年の確定申告で申告を行いましょう。
例えば平成27年度の分でであれば、1,500万円に特別控除2,500万円を加えた4,000万円(省エネ住宅)が非課税限度額となっておりますが、平成28年度分になると、1,200万円に特別控除2500万円を加えた3,700万円が非課税限度額になります。
しっかりと控除を受けるためにももれなく申告しておきましょう。
話題になった「ふるさと納税」ですが、もともと確定申告をする必要がなかった方、1年間の寄附先が5自治体以下の方は別途各自治体へふるさと納税の寄付金控除の申請書を送らなければなりませんが、申請書を送付し忘れた方や年末に間に合わなかった方は、平成27年度分の確定申告を今年おこなうことで、控除を適用することができます。流行りに乗っかって手続きがよくわからなかったかたなどは、3月15日に向けて確定申告の準備を行いましょう。
2016年の主な変更点として所得税額の変更があります。今まで1,800万円超の場合、それ以上であれば40%の税率となっておりましたが、今年からは、4,000万円超の所得がある場合、45%の税率がかかります。4,000万円を超える高額所得者の方は税率計算など注意が必要です。
以上、2016年の確定申告についてでした!
自分でやるのはよくわからないし、少しお金を払ってでも代行をお願いしたいという方、当事務所でも若干名であればお受けできますので、特に港区周辺の方、打ち合わせの上、今年の確定申告をスッキリ終えてしまいましょう!
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